処遇改善加算一本化にともなう見直し項目

令和6年度の介護報酬改定では

介護職員処遇改善加算について

 

現状

・介護職員処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算
・介護職員等ベースアップ等支援加算

と3種類ある加算を

一本化するという内容が示されています。

『介護職員等処遇改善加算』に一本化したうえで

4段階の区分に分ける

という内容になっています。

 

また

一本化した後の見直しの内容については

ア. 職種間の賃金配分について、引き続き介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしつつ、職種に着目した配分ルールは設けず、一本化後の新加算全体について、事業所内で柔軟な配分を認める。
イ. 新加算の配分方法について、新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。その際、それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額について、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
ウ. 職場環境等要件について、生産性向上及び経営の協働化に係る項目を中心に、人材確保に向け、より効果的な要件とする観点で見直しを行う。

と記載されています。

 

簡単にまとめると

処遇改善の各種加算が

『介護職員等処遇改善加算』に一本化され

ア.配分対象者が介護職員以外も対象となること

イ.賃金の配分については月額賃金にも充てること

ウ.これまでの職場環境要件の変更があること

と示されています。

 

 

特に

「イ.」の内容について

 

現状で

介護職員等ベースアップ等支援加算を

算定していない事業所にとっては

少しわかりにくい内容かもしれません。

 

ベースアップの要件が理解できないため

処遇改善加算自体を取得しない

ということは避けたいところです。

 

具体的な要件は

これから示されることとなりますが

もし理解が難しいようであれば

行政窓口にも確認しながら

加算取得をすすめていただければと思います。

 

また

弊社でも

処遇改善加算取得に関わる

サポートを行っていますので

お気軽にお問い合わせください。

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。