処遇改善加算の算定要件の理解

令和6年度の介護報酬改定では

『介護職員の処遇改善』についても

大きなテーマとされています。

 

具体的には

現行の

・介護職員処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算
・介護職員等ベースアップ等支援加算

を一本化する

という内容が示されています。

さらに

『令和6年度介護報酬改定に関する審議報告』

の中では

介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。

として

 

見直しの内容については

ア. 職種間の賃金配分について、引き続き介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしつつ、職種に着目した配分ルールは設けず、一本化後の新加算全体について、事業所内で柔軟な配分を認める。
イ. 新加算の配分方法について、新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。その際、それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額について、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
ウ. 職場環境等要件について、生産性向上及び経営の協働化に係る項目を中心に、人材確保に向け、より効果的な要件とする観点で見直しを行う。

と記載されています。

 

 

”各種加算の一本化”

という言葉だけ聞くと

申請や実績報告も

簡単になるように聞こえますが

 

『令和6年度介護報酬改定に関する審議報告』の内容を見ると

加算の算定要件については

まだまだ複雑な部分も

残っているように感じます。

 

具体的な算定要件については

これから示されることとなりますが

 

算定要件が分かりにくいため

上位の加算の申請を見送ることや

そもそもの

加算算定自体を見送ってしまうことがないよう

できる限りシンプルな要件で

お願いしたいところですね。

 

 

なお

弊社では

処遇改善加算の申請サポートをはじめ

各種加算の取得サポートなども行っています。

 

処遇改善加算の内容に限らず

今回の報酬改定の内容について

あらためて教えてほしい

事業所の事務作業負担を軽減させたい

などの希望がある場合には

弊社でもサポートが可能ですので

お気軽にご相談ください。

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。