介護サービス計画書の作り方
令和6年7月4日
厚生労働省より
『「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について』
という通知が出されました。
今回の通知では
「介護サービス計画書の様式の改正」と
「サービス計画書の記載要領」が記載されており
介護サービス計画書の作り方について
学ぶことができます。
居宅サービス計画書であれば
第1表から第7表まで
施設サービス計画書であれば
第1表から第6表まで
その計画書の様式が示されています。
それぞれの様式に
どのような内容を記入するのか
各様式の一つひとつの項目に対して
解説が記載されています。
今後
介護支援専門員の資格を取りたい
ケアマネジャーとして仕事をしてみたい
という方にとっては
参考になる内容かと思います。
介護サービス計画書を作成するうえでは
居宅サービス計画書記載要領の
冒頭の文章にある
介護サービス計画は、利用者の生活を総合的かつ効果的に支援するために重要な計画であり、利用者が地域の中で尊厳ある自立した生活を続けるための利用者本人の計画であることを踏まえ、わかりやすく記載するものとする。
という内容も重要かと思います。
そもそも
何のための計画書なのか
誰のための計画書なのか
という目的の部分を
しっかり意識することは大切です。
今回の通知自体は
様式の一部改正のお知らせになりますが
記載要領以下の部分も
あらためて目を通しておくと
良いかもしれないですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
最新の投稿
- 介護情報2024年11月23日学生と高齢者の学びを通したつながり
- 介護事業者向け情報2024年11月22日ケアプランデータ連携システムの直近の動向
- 介護事業者向け情報2024年11月21日介護保険最新情報vol.1327
- 介護事業者向け情報2024年11月20日軽度者向け介護事業の新規参入は要注意