令和7年4月から施行の介護休業法

ご存じの方も多いかもしれませんが

令和6年5月に育児・介護休業法が改正され

令和7年4月1日から施行されることとなっています。

育児・介護休業法について(厚労省)

介護休業法の改正については

●介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
③ 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

という内容になります。

 

特に①②の

義務付けられた内容について

具体的な対応事例として

 

①の個別の周知については

・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
・介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
・介護休業給付金に関すること

 

②の雇用環境整備については

・介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
・介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
・自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
・自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
(いずれかの措置を講じる)

という内容があげられています。

育児・介護休業法改正のポイント(pdf資料)

 

4月から施行となりますので

育児休業とあわせて

介護休業についても

あらためて確認いただき

調整いただければと思います。

 

 

また

弊社では

企業様向けに

介護離職対策や仕事と介護の両立支援に関する

サポートを行っております。

 

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など検討中の方は

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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