介護事業所の感染対策経費は支援されます
以前のブログで
感染症対策を実施した介護事業所に対して
- 感染症対策支援事業
- 介護サービス再開に向けた支援事業
という支援事業があり
事業所で活用した感染症対策の経費の一部が支援されるということをお伝えしました。
事業の内容については、各都道府県から
順次、通知が届いていることと思います。
ただし、その経費について、何をどこまで記載していいものか
悩まれる法人様もあるようです。
まずは、厚生労働省のページに支援事業に関するQ&Aがありますので参考にしてみてください。
中でも注目していただきたいQ&Aは
Q. 「感染症を徹底した上での介護サービス提供支援事業」と「在宅サービス事業所における環境整備への助成事業」の併用について、以下の形での申請は可能でしょうか。
例)通所スタッフ(通常規模事業所)が利用者宅に赴き介護サービスを提供するための専用車を購入する場合、「感染症を徹底した上での介護サービス提供支援事業」で基準額満額の申請を行い、「在宅サービス事業所における環境整備への助成事業」で基準額満額を申請し、1台の自動車を購入。
A. 在宅サービス事業所は左記の両事業の目的を踏まえ、両事業に申請を行うことが可能です。両事業は対象経費は重複するものがあるため、目的を整理した上で各事業所の状況に応じた形として申請して差し支えありません。左記の方法も可能として差し支えありません。
2つの支援事業があり、それぞれに上限額がありますが、
その上限額を超えるものに対して、2つの事業に分けて申請可能
という内容になっています。
感染症対策に寄与するものであれば、
パソコン、タブレット、自転車、自動車、エアコンなどが認められると
実施要項やQ&Aにも具体的に記載されています。
※念のため、申請の際には各都道府県担当へご確認ください。
今回、この支援事業の内容について
直接お問い合わせいただいたこともありましたので
あらためて記載させていただきました。
事業所によっては、
上限額満額の支援を受けられるところもあるかと思います。
慰労金だけでなく、支援金の申請も忘れずに実施してみてください。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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