介護保険料滞納によるペナルティ
介護保険制度のしくみは、加入年齢は40歳から「強制加入」となります。保険料は所得によって段階的に決まっており、支払い期間は生涯。原則65歳になると(特定疾病と認められれば40歳から)要支援・要介護認定を受けることで介護サービスを受けられるようになります。
⇒76歳男性が青ざめた…「介護保険料の滞納」でデイサービス利用を断念した「意外なワケ」(マネー現代)
上記記事では
介護保険料を滞納したために
本来1割負担(5,600円/月)で受けられるはずの介護サービスが
3割負担(16,800円/月)となり
利用を一度キャンセルすることとなったという事例が紹介されています。
通常の3倍の費用となると
かなり大きいですね。
年間で考えると
1割負担であれば
5,600×12=67,200円
のところ
16,800×12=201,600円
134,400円という差額になり
キャンセルしてしまう気持ちもわかります。
また
どれだけ滞納してしまうと
どのようなペナルティがあるかということも
次の記事で具体的に記載されています。
●1年以上延滞があった場合は利用料「全額」を介護サービス事業者へ支払うことになります。その後、ご自身の負担割合を超えた金額は市区町村に請求すれば戻ってくるものの、介護サービス利用の際はある程度まとまったお金を用意しておかなければなりません。
●介護保険料の支払いを1年半以上滞納すると、保険給付の一部または全部について支給を一時差止めることになります。利用料の全額(10割)を介護サービス事業者へ支払うだけでなく、負担割合を超えた利用料も払い戻してもらうことができなくなります。払戻しされなかった金額は、延滞していた介護保険料にあてられることになります。
●介護保険料の支払いは、納期から2年を超えると時効となります。未払い分を後から払いたくても払えません。また、介護保険料の未納期間に応じたペナルティとして介護保険サービス利用料の自己負担が1、2割だった人は3割負担に、3割負担だった人は4割負担へとあがってしまいます。
⇒76歳男性がまさかの大ピンチ…「介護保険料を滞納した人」を待つ「怖いペナルティ」(マネー現代)
記事にある男性の場合は
介護保険料を2年以上延滞していたケース
この方の場合は娘さんが支払うことにより
介護サービスを利用することができた
とのことですが
もし支払ってくれる家族がいなければ
介護サービスを利用できていなかったかもしれません。
意外と知らない
介護保険を滞納したときのペナルティ
いざ介護サービスを利用したいと思ったときに
本当に困ってしまうので
滞納することがないよう注意したいですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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