介護保険最新情報vol.1385
令和7年5月19日
厚生労働省より
『「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて』
という通知が出されました。
介護現場において
医療処置が必要になる場合
介護職員が対応することはできず
看護師や医師等による対応が必要になります。
介護職員の中には
どこからが医療行為で
どこまでが医療行為に該当しないのか
正しく理解できていない人も
いるかもしれません。
今回の通知では
「原則として医行為ではない行為」について
ガイドラインが紹介されています。
⇒原則として医行為ではない行為に関するガイドライン (pdf資料)
今回の通知を参考に
あらためて
どこからが医療行為で
どこまでが医療行為に該当しないのか
確認しておきたいところです。
また
医療行為に該当しなくても
介護職員が対応するうえで
注意すべき点など
細かく示されていますので
事業所内の研修等でも
周知できると良いかと思います。
介護職員の中には
医療行為に該当するのかどうか
不安に感じている方も
いるかもしれません。
今回の厚生労働省からの通知を参考に
あらためて確認していただけると
安心して業務にあたっていただけるかと思います。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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