介護保険最新情報vol.1385

令和7年5月19日

厚生労働省より

『「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて』

という通知が出されました。

介護保険最新情報vol.1385(pdf資料)

介護現場において

医療処置が必要になる場合

 

介護職員が対応することはできず

看護師や医師等による対応が必要になります。

 

介護職員の中には

どこからが医療行為で

どこまでが医療行為に該当しないのか

正しく理解できていない人も

いるかもしれません。

 

今回の通知では

「原則として医行為ではない行為」について

ガイドラインが紹介されています。

原則として医行為ではない行為に関するガイドライン (pdf資料)

 

今回の通知を参考に

あらためて

どこからが医療行為で

どこまでが医療行為に該当しないのか

確認しておきたいところです。

 

また

医療行為に該当しなくても

介護職員が対応するうえで

注意すべき点など

細かく示されていますので

 

事業所内の研修等でも

周知できると良いかと思います。

 

介護職員の中には

医療行為に該当するのかどうか

不安に感じている方も

いるかもしれません。

 

今回の厚生労働省からの通知を参考に

あらためて確認していただけると

安心して業務にあたっていただけるかと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。