処遇改善加算の周知義務とあわせて事業所の現状を共有する

令和8年度の処遇改善計画書の提出期限が

いよいよ明日となりました。

 

4月から算定予定の事業者は

すでに提出済みのところがほとんどかと思います。

令和8年度の処遇改善加算について

厚生労働省からは

令和8年度介護報酬改定においては、介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月 1.0 万円(3.3%)の賃上げを実現する措置を実施するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月 0.7 万円(2.4%)の上乗せ措置を実施(※)することとした。
※定期昇給 0.2 万円を含め、合計で、介護職員について最大月 1.9 万円(6.3%)の賃上げが実現する措置

という通知が出されています。

介護保険最新情報vol.1479(pdf資料)

 

介護職員について

最大月 1.9 万円の賃上げ

という具体的な金額まで

記載されていますが

 

実際の賃上げについては

事業者ごとで異なり

「月 1.9 万円の賃上げなんてできないよー」

という事業者もあるかと思います。

 

 

計画書を作成する際には

具体的な

処遇改善加算の見込額

賃金改善の見込額

を記載する欄もあるので

 

職員周知の際には

事業所の現状も踏まえて

説明がしやすいかと思います。

 

 

処遇改善加算の配分方法については

事業者次第になりますが

 

実際に配分する金額については

ベースアップにあてる金額

賞与等にあてる予定の金額

処遇改善加算の配分によって増える

会社負担の社会保障費等まで含まれる

ということを理解いただき

 

事業者としては

現在利用いただいている利用者や

働いている職員を守るため

 

継続的な運営を考えながら

対応していく必要がある旨も

伝えられると良いかと思います。

 

 

そもそも

「え?そんなこと説明してないよ」

という事業者は

あらためて計画書を確認してみてください。

 

計画書にある

「要件を満たすことの確認・証明」で

<確認事項>本計画書の内容及び賃金改善の方法を雇用する全ての職員に対して周知しました。

<証明する資料の例>会議録、周知文書

という内容にチェックを入れて

計画書を提出しているはずです。

 

ちゃんと周知できていないかも

という事業者は

 

事業所の現状を

あらためて共有する機会として

周知いただけると良いかと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。