老人ホームにおける職員配置の注意点
介護サービスを提供する事業所には
そのサービス種類によって
人員配置の基準が決められており
介護職員の人数や
専門職員の配置が
義務付けられています。
ただし
老人ホームを選ぶ際には
注意が必要です。
老人ホームといっても
いくつかの種類があり
・介護老人福祉施(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
などの公的施設や
・介護付有料老人ホーム
・グループホーム
などの民間施設につていは
24時間の職員配置や
有資格者の配置
定員数に応じた職員配置が定められていますが
・住宅型有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
などについては
最低限の基準はありますが
24時間体制や
定員数に応じた職員配置基準などは
定められていません。
そのため
日中に施設の窓口となる職員が一人いるだけ
夜間帯には職員が誰もいない
というケースもあります。
特に
老人ホーム選びの際
・住宅型有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
を見学するときには
その施設の職員配置についても
確認していただけると良いかと思います。
なお
弊社では
老人ホーム探しのサポートを行っています。
老人ホーム探しでお困りの方へのサポート
見学の際に一緒に同行してほしい
などのご要望にも対応しています。
今現在老人ホームを探している方
これから探そうか検討している方
などなど
お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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