介護報酬算定に係るペナルティ

介護報酬算定にあたっては

基本報酬に加えて

要件を満たすことにより

加算の算定が可能となります。

 

反対に、基本的な要件を満たさない場合には

必要に応じて、減算となることを行政へ届出し

基本報酬から減算した単位数を

請求することが定められています。

 

減算に関する主な内容としては

  • 人員配置基準を満たさない場合
  • 必要な資格要件を満たさない場合
  • 集合住宅でのサービス提供を行う場合
  • 利用定員を超えてサービス提供を行った場合
  • 通所サービスにおいて送迎を行わない場合

などがあります。

 

基本的には自己申告するものとなりますので

自ら減算対応していなければ

不正請求となってしまい

行政指導があった際には

報酬の返還を求められることとなります。

 

万が一、不正請求が悪質なものと判断された場合

または、長期間に及んでいた場合

行政指導により、事業所の休止や指定取消など

厳しい処分が下されることも考えられます。

 

知らなかった、気付かなかった

では済まされません。

報酬の算定基準については

しっかりと理解しておく必要があります。

 

 

今年4月の介護報酬改定では

そういった加算減算の算定要件についても

変更となる部分があります。

 

具体的な報酬内容については

これから示されることとなりますので

「知らなかった」「気付かなかった」

ということが無いよう

しっかりと確認していきましょう。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。