介護認定の更新は“自動ではない”
介護サービスを利用したい
となった場合
まずは介護認定の申請が必要となります。
介護認定を申請し
要支援または要介護の認定が出れば
サービスを利用できます。
また
介護認定については
有効期限が定められており
自動更新ではなく
その期限までに
あらためて更新申請をする必要があります。
多くの市区町村では
更新時期の1~2カ月前に
更新のお知らせを送っていますが
一部の市区町村では
更新の事前通知を
行っていないようです。
⇒要介護認定の更新「事前通知」 政令市・中核市の6市が廃止(毎日新聞)
厚生労働省は
介護保険の制度開始当初から
更新の事前通知の必要性を
自治体に周知している
とのことですが
実際に事前通知をするかどうかは
自治体の裁量に任せているようです。
継続して
介護サービスを利用している場合には
事前通知がなくても
地域包括支援センターの担当者や
ケアマネジャーが
本人や家族の代わりに
更新申請の対応をしてくれますが
介護認定を受けて
更新時期に
何もサービスを利用していない
担当のケアマネジャーがいない
という場合
周囲に更新対応してくれる人が不在となり
自治体からの事前通知もなければ
介護認定が期限切れ
となる可能性があります。
介護認定の有効期限が切れてしまえば
急に介護サービスが必要になったとき
すぐに利用できない
ということにもなりますので
介護認定を受け
継続して介護が必要な状態であれば
介護保険の有効期限にも
注意しておきたいですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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