契約書の押印は「省略可能」

河野太郎デジタル相は21日の閣議後記者会見で、介護サービス事業者と利用者とが契約を交わす際の書類の押印について、「省略可能」と明言した。

介護事業者と利用者との契約書の押印は「省略可能」 河野デジタル相が明言(JOINT介護ニュース)

介護サービスを利用する際には

必ず利用者とサービス事業者との間で

契約書を締結する必要があり

その契約書には

署名と押印をしてもらう必要がありました。

 

今回のニュースの中では

「利用者の利便性を向上させる観点から、契約時の認印は省略可能であるということを、厚労省から業界団体などに改めて周知して頂く」との方針を示した。あわせて、「押印が不要だということが明らかになっている契約書の様式を、標準的な様式として厚労省から事業者に示してもらう」と表明。

とのことなので

あらためて

厚労省から事業者に通知があるかと思います。

 

 

デジタル化の推進とともに

今まで押印が必要だった書類については

省略可能とされるものも多くなっています。

 

実際に

事業者から行政へ提出する書類については

押印個所がかなり削除されています。

 

押印の省略については

事業者と行政間だけでなく

事業所と利用者間においても適用してもらえるのは

ありがたいですね。

 

これまで

契約関係の書類については

押印が必要との認識で

 

私自身も

行政指導の際に

押印がないことで

指摘を受けたこともありました。

 

あらためて厚労省から通知があれば

事業所側

利用者や家族の負担軽減にもつながりそうです。

 

押印については

ちょっとしたことかもしれませんが

ちょっとした負担が軽減されるだけでも

ありがたいものですね。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。