最低賃金の引き上げ

全国の最低賃金額が

10月から改定となります。

最低賃金制度 見やすいVer(厚労省)

地域別最低賃金の全国一覧(厚労省)

 

全国平均は

前年度比28円増の930円

となります。

 

雇用されている側としては

今の時給が

改定により最低時給を下回る場合は

10月から

最低時給以上になるよう変更されます。

 

雇用主側としては

従業員の時給が

最低時給を下回らないように

給与の見直しが必要になります。

 

 

介護業界であれば

介護補助職員や事務職員

調理や清掃スタッフなど

最低時給に近い金額で雇用している場合も

少なくないかもしれません。

 

時給が上がれば

そのぶん人件費が上がり

必要に応じて

収支計画などの見直しが必要となります。

 

 

介護事業の売上は

国や自治体で決められた

固定の報酬額となります。

 

そして

対応できる定員数や人数が決められているため

売上の天井が決まっています。

 

介護報酬については

事業所都合による値上げができない以上

当前のことですが

最大限の売上を上げること

最大限の売上を維持することが大切です。

 

事業の継続のために

改めて

必要な加算の算定はできているか

稼働率をあげるための施策はとれているか

などなど

見直してみても良いかもしれません。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。