申請要件の再確認

令和4年10月から新設される

介護職員等ベースアップ等支援加算の申請受付が

各都道府県、市区町村ではじまり

すでに申請書類を提出している事業者もあるかと思います。

 

今回の加算申請では

計画書の作成と併せて

体制等に関する届出書や体制状況一覧表なども必要となり

ひと手間増えた感じにもなっています。

そして

今回の申請にあたり

あらためて確認しておきたいのが

介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件について

介護保険最新情報vol.1082

 

算定要件については

  1. 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定していること
  2. 賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること

という条件があります。

 

1.については

特に問題ないかと思いますが

2.の条件については

事業者として

しっかり対応する必要があります。

 

計画書を作成するにあたって

要件を満たせているかどうかを確認できるようになっているので

すでに作成済であれば

確認はできていることと思います。

 

計画は

あくまで計画ですが

2.の条件については

しっかり対応できていない場合

行政指導の対象となってきますので

注意する必要があるかと思います。

 

 

なお当社では

処遇改善に関する算定要件に関する説明から

申請のサポートまで実施しております。

 

まだ処遇改善加算についてよくわかっていない

忙しくて申請までなかなか手が回らない

という方などは

ぜひお気軽にお問合せください。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。