目安としての収入引上げ金額

12月8日に開催された

第204回社会保障審議会介護給付費分科会の中で

介護現場で働く方々の収入を

3%程度(月額9,000円)引き上げる

という内容が示されました。

第204回社会保障審議会介護給付費分科会(厚労省)

 

すでに報道などでも

来年2月から月額平均9,000円の賃金引上げ

という具体的な金額まで伝えられています。

 

ただし

実際に全介護職員の賃金が

一律で9,000円引上げられるというわけではありません。

 

職員によっては

2月から9,000円給与が上がると

勘違いしてしまうケースがあるかもしれません。

 

分科会の資料にもありますが

補助金額については

対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の総報酬にその加算率を乗じた額を支給。

と示されています。

 

補助金額の算定は

介護職員の人数ではなく

常勤換算で計算されるということ

1カ月の介護職員の総勤務時間数を目安に計算されます。

 

例えば

1日8時間勤務で週5日働く人に対しては9,000円相当の額となりますが

1日4時間勤務や週に3日勤務の方などであれば

その勤務時間数に応じた補助金額となります。

 

さらに

対象サービスごとに加算率を設定し

各事業所の総報酬にその加算率を乗じた額を支給

とされているため

サービスの種類や報酬によって補助金額が変わってきます。

 

加えて

対象職種については

事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

とされているため

必ずしも介護職員へ補助金額が充てられるとは限りません。

 

補助金額は

あくまで事業所を運営する法人に交付され

法人の判断で分配されます。

 

賃金に関することは

職員のモチベーションにも関わってくるかと思いますので

運営法人側としては

しっかりと説明できるようにしたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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