処遇改善の周知について

介護事業者が

介護職員処遇改善加算を算定するにあたっては

 

処遇改善計画書にある

賃金改善方法、改善額など

すべての介護職員に周知することが求められています。

 

厚労省の通知には

⑴ 賃金改善方法の周知について
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。
また、介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

という内容まで示されています。

介護保険最新情報vol.935(pdf資料)

 

この職員への周知

周知の方法については

国からは特定の方法を定められていないため
※自治体によっては定めているところもあるかもしれません

掲示板への掲示、文書による通知、会議での説明等

事業所によって

それぞれの方法で周知されています。

 

ただし

職員の周知の方法や説明の方法によっては

職員の理解度が異なり

周知できているとは言い難いケースもあるかと思います。

 

 

来年2月からは

介護職員の給与引上げの話もあります。

 

事業者としては

職員から

処遇改善の話を聞いていない

内容がよくわからない

などと言われないように

しっかり周知しておきたいですね。

 

 

Follow me!

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。