総合事業のサービスも改正

令和3年度の介護報酬改定の情報について

たびたび記載してきましたが

介護サービスの中には

総合事業という自治体独自のサービスもあります。

 

総合事業についても

令和3年4月から、変更が予定されています。

介護保険最新情報vol.885(PDF資料)

 

変更の内容は

(1) 第1号事業の対象者の弾力化

(2) 第1号事業のサービス価格の上限の弾力化

の2点

第1号事業というのは、総合事業のことになります。

「弾力化」という言葉が使われていますが

ここでは、幅を持たせるや柔軟に対応するというような

意味合いになります。

 

(1)について

これまで総合事業のサービスの対象者は

事業対象者、要支援1、要支援2と認定を受けた方のみで

例えば、身体状態の変化があり

要介護1~5の認定に変更になった場合

総合事業のサービス対象から外れることになっていました。

それを、これまで総合事業のサービスを利用していた人であれば

身体状況の変化などにより要介護状態になったとしても

継続して利用することを可能としましょう。

というものになります。

 

(2)については

総合事業のサービス利用料について

これまで、国が定める額を上限としていましたが

これからは、国が定める額を目安として

自治体が柔軟に設定できるようにする。

というものになります。

 

国が定める報酬改定と同時に

自治体ごとで定めている総合事業のサービスも変更になります。

 

総合事業のサービスを実施しているところはもちろんですが

まだ総合事業に参入していない事業者についても

変更の内容次第では

新たに総合事業の参入を検討できるかもしれません。

 

国の改定内容と同時に

各自治体の情報についても確認していきましょう。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。