11月4日から11月17日までは「福祉人材確保重点実施期間」

11月11日は

「いい日、いい日」にかけて

介護の日とされています。

 

さらに

11月4日から11月17日までは

「福祉人材確保重点実施期間」とされています。

⇒福祉人材確保重点実施期間(厚労省)

これまで

介護人材確保のために

待遇改善や賃金アップなど

処遇改善の取り組みが実施されていますが

 

介護事業者の中には

毎年のように上昇する

最低賃金に対応するため

 

運営が厳しくなっている

というところも少なくないかと思います。

 

ちなみに

最低賃金の推移をみると

2002年に(-1円)

という結果があるだけで

他の全ての年はプラス改定となっています。

⇒全国加重平均の最低賃金の推移データ(バイト求人ネット)

 

 

自社で

商品やサービスの価格を決められれば

人件費を価格に反映させたりなど

対応することもできますが

 

介護事業者の場合は

国や自治体で決められた

介護報酬が

売上のほとんどを占めています。

 

介護報酬自体は

3年に1度の改定があり

処遇改善加算によるプラス改定部分はありますが

 

基本報酬については

事業者にとって

厳しい改定が続いています。

 

そんな中で

毎年上昇する最低賃金

 

事業者の運営は

厳しくなるばかりかと思います。

 

 

人材確保のために

賃金アップは重要なことですが

 

一方で

介護事業者の負担についても検討いただき

支援の仕組みが手厚くなることを

期待したいところです。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。