介護認定審査会の簡素化

令和8年10月26日に開催された

第137回社会保障審議会介護保険部会では

要介護認定に関する

現状と課題がまとめられています。

⇒第137回社会保障審議会介護保険部会(厚労省)

要介護認定については

1 介護認定審査会の簡素化対象の拡大
2 がん等の疾病への対応
3 在宅で生活する方の要介護認定での評価
4 認知症の方の要介護認定での評価

の4つの項目が挙げられ

 

それぞれの

現状と課題

および

論点が

まとめられています。

 

 

認定審査会の簡素化については

○ 簡素化の実施状況は保険者によって大きな差があり、簡素化を実施していない保険者も全保険者の半数以上ある。
○ 簡素化を実施している保険者からは、事務負担の軽減等に一定の効果がある旨の意見が得られている。
○ 現行の簡素化条件について分析した結果、「前回認定の有効期間が12か月以上である」は、条件を6ヶ月以上に緩和した場合であっても、二次判定での変更率が低いことが判明した。

という現状と課題に対し

 

○ 介護認定審査会の簡素化を実施していない保険者がいることを踏まえ、介護認定審査会の簡素化が可能であることを改めて周知するとともに、介護認定審査会の簡素化条件に合致する申請のうち、簡素化が実施された申請の割合を、毎年自治体別に公表することとしてはどうか。
○ また、介護認定審査会の簡素化が可能な範囲について、以下の通り条件を緩和し、簡素化の範囲を拡大することとしてはどうか。
・「前回認定の有効期間が12か月以上である」⇒「前回認定の有効期間が6か月以上である」

という論点が示されています。

 

 

介護認定の申請をしてから

結果が出るまでの期間は

原則30日以内とされていますが

 

結果が出るまでに

30日を超えてしまっている自治体が多く

 

2カ月以上かかっている自治体もある

ということが問題視されていました。

 

認定結果を遅れないようにするための

ひとつの手段である

認定審査会の簡素化

ですが

 

簡素化を実施していない保険者が

全保険者の半数以上ある

という部分は

気になります。

 

 

認定結果を

問題なく30日以内に出せている自治体が

簡素化を実施していないのであれば

まだ分かりますが

 

認定結果が遅れている自治体が

簡素化を実施していないのは

なかなかの問題かと思います。

 

 

今回の論点で挙げられている内容は

ぜひとも実施いただき

 

認定結果の遅れがなくなるよう

対応いただきたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。