介護離職防止のための義務付け内容

令和6年5月に育児・介護休業法が改正され

令和7年4月1日から

段階的に施行されることとなっています。

育児・介護休業法について(厚労省)

 

改正の内容については

ポイントをまとめた資料も掲載されていますので

そちらをご確認ください。

リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」(pdf資料)

介護休業法に関しては4点

<義務>介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
<義務>介護離職防止のための雇用環境整備
<努力義務>介護のためのテレワーク導入
<就業規則見直し>介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

となっています。

 

詳細については

厚労省のサイトやリーフレットに

まとめられていますので

ご確認ください。

 

 

繰り返しになりますが

介護休業制度は

直接介護をするための休業ではなく

 

地域包括支援センターやケアマネジャーなど

介護の専門家とつながり

介護サービスの活用など

仕事と介護を両立できる体制を整えるための

制度になります。

 

また

介護については

育児とは異なり

終わりの見えないものになります。

 

むしろ

時間の経過とともに

介護に必要な時間が増え

介護負担が増え

より仕事との両立が困難になることが考えられます。

 

資料を見ると

”介護終了”という言葉が使われていますが

その”介護終了”が

数カ月で終了になるケースもあれば

5年10年先になるケースもあります。

 

長期的な介護を考えれば考えるほど

まだまだ制度自体の見直しも

必要になるのではないかと考えています。

 

本当に介護離職を防止するためには

まだまだ検討すべきことが

あるように感じています。

 

 

弊社では

企業様向けに

介護離職対策や仕事と介護の両立支援に関する

サポートを行っております。

 

介護離職を防ぎたい

対策を強化していきたい

など検討中の方は

お気軽にご相談ください。

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。