実務的な支援ツールの活用

令和6年5月に育児・介護休業法が改正され

令和7年4月1日から施行されています。

育児・介護休業法について(厚労省)

今回の改正にともない

厚生労働省では

「介護両立支援の具体化に関する研究会」が開催され

介護両立支援の具体化に関する研究会(厚労省)

 

両立支援に取り組むための

具体的な対応方法について

まとめた資料を公表しています。

実務的な支援ツール たたき台(案)(pdf資料)

 

介護分野の変更点に関しては

<義務>介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
<義務>介護離職防止のための雇用環境整備
<努力義務>介護のためのテレワーク導入
<就業規則見直し>介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

の4点となっています。

 

そのうち

義務付けられた内容を実施するうえで

 

具体的に

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等については

・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
・介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
・介護休業給付金に関すること

が周知事項とされ

 

介護離職防止のための雇用環境整備については

・介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
・介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
・自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
・自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

の4点のいずれかの措置を講じること

とされています。

 

そんな義務付けられた内容について

企業としてどのような対応をしたら良いか

迷っている

という方にとっては

 

今回のたたき台(案)が

非常に参考になるかと思います。

 

本当に

このたたき台を確認いただくだけで

やるべきことが明確になってくるかと思います。

 

あくまで

たたき台のため

今後修正される部分もあるかと思いますが

現状のものでも

十分活用できるかと思います。

 

両立支援の取組みについて

すでに取り組みを実施しているところも

ぜひ参考にしてみてください。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。