「ケアプランデータ連携システムへの加入」という要件

令和7年12月25日

介護保険最新情報において

「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について」

という通知がありました。

介護保険最新情報vol.1454(pdf資料)

 

令和8年度の介護報酬改定を前にした

職員の賃上げと職場環境改善の支援について

示した内容になります。

必要要件を満たすことによって

賃上げや職場環境改善に活用できる

補助金が支給されます。

 

今回の要件を細かく見ていくと

全てのサービスに共通して

 

必須ではありませんが

「ケアプランデータ連携システムへの加入」

という要件が示されています。

 

基本的には

すでに処遇改善加算を算定しているか

処遇改善加算Ⅳ相当の要件を満たしていれば

補助金の申請は可能ですが

 

●訪看・訪リハ・居宅

については

ケアプランデータ連携システムへの加入のみで

要件を満たすことができます。

 

●訪問通所系サービス

●施設系サービス

については

ケアプランデータ連携システムへの加入によって

交付率をアップできる仕組みになっています。

 

交付率アップについては

基本ベースの交付率と比較すると

サービス種類により差はありますが

 

訪問介護で10.8%

通所介護で6.6%

特定施設で7.8%

特養で9.0%

というアップが見込めます。

 

また

ケアプランデータ連携システムの加入については

基準月(令和7年12月)において、ケアプランデータ連携システムに加入していない場合であっても、申請時にケアプランデータ連携システムに加入している又はケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月からケアプランデータ連携システム加入しているものとして取り扱うこととする。なお、ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの加入について報告することとする。

と示されています。

 

現状加入していなくても

加入することを誓約して

実績報告までに加入していれば

OKとのこと

 

さらに

2026年5月31日までは

ライセンス料の年間21,000円が無料になる

フリーパスキャンペーンの実施中

ケアプランデータ連携システム(国保中央会)

 

 

今回の補助金の要件が示されたことで

ケアプランデータ連携システムへの加入も

増えてくるかもしれません。

 

補助金申請時に

どれくらいの事業所が

ケアプランデータ連携システムに加入するのかも

気になります。

 

交付率アップを考えた場合

システム加入も前向きに検討してみても

良いかもしれませんね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。