「ケアプランデータ連携システムへの加入」という要件
令和7年12月25日
介護保険最新情報において
「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について」
という通知がありました。
令和8年度の介護報酬改定を前にした
職員の賃上げと職場環境改善の支援について
示した内容になります。
必要要件を満たすことによって
賃上げや職場環境改善に活用できる
補助金が支給されます。
今回の要件を細かく見ていくと
全てのサービスに共通して
必須ではありませんが
「ケアプランデータ連携システムへの加入」
という要件が示されています。
基本的には
すでに処遇改善加算を算定しているか
処遇改善加算Ⅳ相当の要件を満たしていれば
補助金の申請は可能ですが
●訪看・訪リハ・居宅
については
ケアプランデータ連携システムへの加入のみで
要件を満たすことができます。
●訪問通所系サービス
●施設系サービス
については
ケアプランデータ連携システムへの加入によって
交付率をアップできる仕組みになっています。
交付率アップについては
基本ベースの交付率と比較すると
サービス種類により差はありますが
訪問介護で10.8%
通所介護で6.6%
特定施設で7.8%
特養で9.0%
というアップが見込めます。
また
ケアプランデータ連携システムの加入については
基準月(令和7年12月)において、ケアプランデータ連携システムに加入していない場合であっても、申請時にケアプランデータ連携システムに加入している又はケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月からケアプランデータ連携システム加入しているものとして取り扱うこととする。なお、ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、実績報告書においてケアプランデータ連携システムの加入について報告することとする。
と示されています。
現状加入していなくても
加入することを誓約して
実績報告までに加入していれば
OKとのこと
さらに
2026年5月31日までは
ライセンス料の年間21,000円が無料になる
フリーパスキャンペーンの実施中
今回の補助金の要件が示されたことで
ケアプランデータ連携システムへの加入も
増えてくるかもしれません。
補助金申請時に
どれくらいの事業所が
ケアプランデータ連携システムに加入するのかも
気になります。
交付率アップを考えた場合
システム加入も前向きに検討してみても
良いかもしれませんね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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