処遇改善加算の拡充

第253回社会保障審議会介護給付費分科会において

令和8年度介護報酬改定の概要が示されました。

第253回社会保障審議会介護給付費分科会(厚労省)

介護職員等処遇改善加算の拡充についても

詳細な内容が示されており

 

具体的には

①処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大する(加算率の引上げ)。
②生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける(加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ)。
③処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設する。

という内容があります。

 

②の上乗せ要件については

令和8年度特例要件:ア~ウのいずれかを満たすこと。
ア)訪問、通所サービス等
→ケアプランデータ連携システムに加入(※)+実績報告
イ)施設サービス等
→生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの取得(※)+実績報告
※配慮措置として、加算の申請時点では、加入又は取得の誓約で算定可能とする。
ウ)社会福祉連携推進法人に所属していること。

とされています。

 

この要件については

「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」

で示された内容と

ほぼほぼ同様になりそうです。

介護保険最新情報vol.1454(pdf資料)

 

 

せっかく令和6年に

処遇改善が一本化されたものの

 

要件は以前よりも

ややこしくなってるじゃないか

というツッコミも入りそうですが

 

要件を満たしていけば

さらなる加算率のアップが

見込めそうです。

 

 

令和8年度介護報酬改定の内容が

令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の要件を

引き継ぐような仕組みになりそうですので

 

令和7年度の支援事業の時点で

要件を満たして

上位の加算区分が算定できるよう

対応を検討していきたいところですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。