介護保険最新情報vol.1475
令和8年3月13日
厚生労働省より
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)」
という通知がありました。
3月13日には
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業
だけでなく
令和8年度の処遇改善加算に関する通知が
複数出されています。
今回の
支援事業に関するQ&A(第2版)
については
令和8年1月21日の最新情報
支援事業に関するQ&A(第1版)に
追加でQ&Aが掲載されています。
追加された部分は
問6-2
問12-2~4
の内容となっています。
注目したいのは
問6-2 代表取締役等の役員等が、その事業所の職員として介護サービスを提供している介護サービス事業所等(例えば、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取締役等の役員等が行っている指定居宅介護支援事業所など)について、当該役員等を補助金による賃金改善の対象に含めることができるか。
の質問に対して
(答)
・ 補助金の申請対象となる介護サービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、本補助金を原資とする賃金改善の対象に含めることができる。
・ そのため、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取締役等の役員等が行っている居宅介護支援事業所などについても、補助金を申請し、当該役員等を補助金による賃金改善の対象に含めて差し支えない。
という記載
これまで
処遇改善の対象者については
法人代表者は対象にならない
と明記していた自治体もありました。
今回のQ&Aを持って
あくまで一人居宅の代表だけなのか
他のサービスにおいても
現場業務を行う代表も対象にできるのか
気になるところです。
今回の通知を持って
代表も処遇改善の対象者に含めたい
という事業者は
自治体ごとに
解釈が変わる場合もあるので
確認が必要そうですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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