代表者の賃金改善に新たな可能性はあるか?
令和8年3月13日
厚生労働省より
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)
が通知され
支援事業に関するQ&Aが示されています。
今回のQ&Aには
問6-2 代表取締役等の役員等が、その事業所の職員として介護サービスを提供している介護サービス事業所等(例えば、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取締役等の役員等が行っている指定居宅介護支援事業所など)について、当該役員等を補助金による賃金改善の対象に含めることができるか。
という質問があり
(答)
・ 補助金の申請対象となる介護サービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、本補助金を原資とする賃金改善の対象に含めることができる。
・ そのため、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取締役等の役員等が行っている居宅介護支援事業所などについても、補助金を申請し、当該役員等を補助金による賃金改善の対象に含めて差し支えない。
との回答があります。
これまで
処遇改善の対象として
法人代表者 (代表取締役、代表社員、代表理事等)は対象外
と明記する自治体があり
平成31年の内容にはなりますが
横浜市では
役員への処遇改善について
以下のように明記しています。
給与ではなく役員報酬のみを支給されている場合は加算対象となりませんが、当該役員が介護職員としての勤務実態があり、その労働の対価として支給されている金銭が給与の性質を有している場合は、加算対象となります。
ただし、勤務表、雇用契約書等において上記要件を満たしている(労働者性を有している)ことが客観的に判断できるよう関係書類を整備してください。
すでに処遇改善を算定している事業者は
代表が勤務表上で
介護職員として勤務していても
処遇改善は受け取れない
という認識の方が多いかと思います。
そんな中
今回のQ&Aが出たことで
もしかしたら
自治体へ確認したうえで
代表への処遇改善も
認めてもらえるかもしれません。
あくまで
今回のQ&Aは
1人ケアマネとして活動している場合に限る
だったり
今回の補助金に限る
だったり
条件付きかもしれませんが
広く解釈すれば
代表も対象になる
とも考えられます。
今後
さらに踏み込んだQ&Aがあるのか
各自治体から新たな通知が出されるのか
注目ですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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