人員欠如猶予期間の延長
令和8年3月30日に開催された
第255回社会保障審議会介護給付費分科会の中で
「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」
という資料が示されました。
⇒やむを得ない事情における 人員欠如に係る特例的な取扱い(pdf資料)
人員欠如における
猶予期間を延長しましょうか?
という
事業者にとっては
かなりありがたい内容かと思います。
介護保険で定められた
人員の配置基準を満たせなくなれば
介護給付費の3割減算
という対応が必要になります。
人員欠如の状況にも関わらず
減算の対応をせずに
運営を継続していれば
行政指導等で
介護報酬の返還や
厳しい行政処分を受ける
可能性もあります。
実際に
人員配置に関することで
行政から指摘を受けるケースは
多くあります。
人員欠如を解消するためには
ハローワークや福祉人材センターなどの
公的機関を利用するだけでなく
様々な求人媒体を活用し
採用活動を行うことになります。
求人活動で
どうしても採用につながらなければ
人材派遣や人材紹介会社を頼って
高額な報酬を支払って
人員欠如を解消する
という方法もあります。
採用広告費でも
大きな経費がかかるうえに
派遣会社や紹介会社を使えば
かなりの出費となります。
かといって
3割減算となれば
事業所にとっては
それ以上のマイナスにも
なりかねません。
継続的に事業所を運営するためには
最大限の売上を確保しつつ
経費をできるだけ抑えること
ただでさえ
介護人材の確保が難しいと言われる中
急な欠員によって
売上は減り
経費が増える
となれば
その後の事業所運営にも
大きく関わってくる問題です。
介護事業所が
安心して運営を継続していくためにも
今回の猶予期間の延長は
ぜひとも実行していただきたいですね。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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