介護保険最新情報vol.1502

令和8年5月8日

厚生労働省より

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について

という通知がありました。

介護保険最新情報vol.1502(pdf資料)

今回の通知は

人員欠如減算の猶予について

新たな基準の詳細と

それに伴うQ&Aについて

まとめられています。

 

 

介護事業所において

介護職員や看護職員の

人員欠如が発生した場合

 

翌月または翌々月から

介護報酬の3割減算

という基準がありますが

 

やむを得ない事情における人員欠如については

一定の条件を満たすことで

減算の適用を猶予する

という新たな基準が設けられました。

 

今回の基準は

令和8年6月の算定分から適用される

とのこと

 

詳細については

通知文をご確認ください。

 

 

なお

一定の条件を満たすことについては

別紙用紙への記載と提出をもって

判断されるようです。

 

猶予の対応はできますが

報告はしっかりしてくださいねー

という感じですね。

 

 

人員配置に関しては

運営指導でも

指摘事項の多い項目となっています。

 

今回の通知をきっかけにして

改めて人員配置基準についても

確認しておきたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。