人員配置の見落としが招く行政処分リスク

介護サービスを提供する場合

サービス種類ごとに

人員配置基準があり

必ずその基準を満たす必要があります。

 

事業所の開業時には

行政への申請書類の中で

人員配置基準を満たしていることを

証明する必要があります。

開業時は

申請書類が認められたとして

 

開業後

利用者の数が増えることで

人員配置基準が変更になったり

 

加算を算定するために

必要な人員配置基準があったり

など

 

開業後に

満たすべき基準が

変わるケースもあります。

 

 

基本的には

定員変更や加算算定のためには

再度勤務表や資格者証の提出が必要となるため

 

変更申請の時点も

基準を満たしていることになります。

 

 

ただし

事業所内で退職者が出たり

法人内の異動があったり

などで

 

事業所の人員配置が

変わることもあります。

 

 

常に

人員配置要件を把握している人がいれば

問題ないかと思いますが

 

人員配置を把握していた

担当者が退職し

 

人員配置の確認が

おろそかになっている

というケースもあるかもしれません。

 

 

万が一

人員配置を満たせていなければ

行政指導や行政処分の

対象にもなります。

 

大幅な介護報酬の返還を求められる

なんてことも

あるかもしれません。

 

人員配置について

しっかり確認できていないかも?

という場合は

 

あらためて

事業所の人員配置基準を

確認いただければと思います。

 

人員基準は

知らなかったー

では済まされないので

しっかり確認しておきたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。