登録施設介護支援にまつわる疑問点

令和8年10月28日に開催された

第272回社会保障審議会介護給付費分科会では

登録施設介護支援について

具体的な内容がまとめられています。

⇒登録施設介護支援(pdf資料)

 

資料を見ていて

なんだか少々疑問に思うことがあったので

 

自分自身の理解の整理

という意味も含め

「登録施設介護支援」について

まとめてみます。

間違っている部分もあるかもしれませんので

どなたかご指摘いただけると幸いです。

 

 

めちゃくちゃざっくりとまとめます。

 

「登録施設介護支援」とは

登録施設の

介護支援を行うサービス

 

ということで

 

そもそも

登録施設とは

から理解しておく必要があるかと思います。

 

 

登録施設とは

住宅型有料老人ホーム等で

新たに設けられた基準を満たし

登録した施設のこと

 

ただし

登録制度については

2027年12月に施行され

2028年12月までの

経過措置期間も設けられています。

⇒登録制の施行に向けた対応について(pdf資料)

 

ここで最初の疑問

令和9年度介護報酬改定で

新設された登録施設介護支援は

12月までは登録施設自体がない

ということで

 

実際稼働するのは

令和9年12月以降

という認識でいます。

 

 

さらに

登録施設介護支援では

利用者負担を求める

とのことですが

 

登録施設介護支援で

利用者負担が発生すれば

介護保険の支給限度額からマイナスとなり

 

本来施設が提供できるサービス量が

減ると同時に

施設側の売上もマイナスになる可能性があります。

 

過剰なサービスを抑える

という意味では

強制的に抑えられますが

 

果たしてそれが正解なのか

という疑問もあります。

 

 

また

施設側の収入面を考えると

同一法人の居宅が

登録施設介護支援として稼働できれば

法人内の収入にはなりますが

 

外部のケアマネに依頼していた場合は

まるっと売上がマイナスになる

とも考えられます。

 

そうなると

外部のケアマネに依頼していた施設は

法人内で

登録施設介護支援を立ち上げるところも

増えるかもしれません。

 

囲い込み対策として

新設されたはずの制度が

 

より囲い込みを

助長させることにならないか

という大きな疑問もあります。

 

 

ここまで書きましたが

自分自身の解釈が間違っているのかも

とも思っています。

 

もしご指摘いただける内容があれば

こっそり教えていただけると幸いです。

 

今後の報酬改定に関する資料の中で

登録施設介護支援に関する

詳細な解説もあるかと思いますので

しっかり確認していきたいと思います。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。