軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
令和4年10月31日
厚生労働省では
第100回社会保障審議会介護保険部会が開催され
「給付と負担について」というテーマで
議論が行われています。
「給付と負担について」の内容としては
介護にかかる費用が急激に増加している中
今後も介護保険制度を持続可能なものにするために
介護保険料や利用者負担の仕組みを見直していきましょう
というもので
具体的には
以下の7点が論点とされています。
(1)被保険者・受給者範囲
(2)補足給付に関する給付の在り方
(3)多床室の室料負担
(4)ケアマネジメントに関する給付の在り方
(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
(6) 「現役並み所得」、 「一定以上所得」の判断基準
(7)高所得者の1号保険料負担の在り方
(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
については
介護事業者にとって注目度の高い項目になっているかと思います。
現状
要支援の方に対する
訪問や通所の介護サービスは
総合事業に移行され
全国一律の基準ではなく
市町村ごとの基準となっています。
報酬体系についても
市町村ごとの基準で決められ
地域によっては
以前の介護報酬から大きく単価が引き下げられ
事業所の売上にも大きく影響しているという地域があります。
総合事業への移行により
売上が大幅に下がり
事業所を閉鎖したという話もあります。
その総合事業の対象者を
要支援だけでなく
要介護1・2まで対象とする
という見直し案が検討されています。
もし要介護1・2までが
総合事業に移行した場合には
地域によっては
閉鎖に追い込まれる事業所が
さらに増えることになるかもしれません。
増え続ける介護給付費を抑えるための
制度の見直しは必要かもしれませんが
それによって
介護サービスを提供する事業所が減り
利用者が必要とするサービスが受けられなくなり
地域の方の介護状態を悪化させてしまう
ということにならないよう
検討してもらいたいところですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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