処遇改善と賃上げ促進税制

令和6年度の処遇改善加算について

その概要が公表されています。

 

介護保険最新情報の通知とあわせて

事業者向けリーフレットも示されています。

事業者向けリーフレット(pdf資料)

リーフレットを見ていただくと

基本的には

処遇改善加算についての解説資料になりますが

 

1ページ目の右下に

『賃上げ促進税制』についての解説が示されています。

賃上げ促進税制とは・・・

●事業者が賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから控除できる制度。

●大企業・中堅企業は賃上げ額の最大35%、中小企業は最大45%を法人税などから控除できる。

 

詳細については

QRコードを読み込んでいただくと

経済産業省のページに飛んで

概要を確認することができます。

 

中小企業の場合は

中小企業庁のサイトが

分かりやすいかと思います。

中小企業向け「賃上げ促進税制」(中小企業庁)

 

事業者にとって

法人税の控除は

経営にも大きく影響する部分かと思います。

 

今回の処遇改善の対応については

ただ処遇改善加算の要件を満たすだけでなく

改善額を調整することによって

法人税の控除を受けることができるかもしれません。

 

具体的な賃上げ額については

賃上げ促進税制のことも踏まえて

税理士さんなどの専門家とも相談しながら

対応いただけると良いかと思います。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。