処遇改善加算一本化にともなう見直し項目

令和6年度の介護報酬改定では

介護職員処遇改善加算について

 

現状

・介護職員処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算
・介護職員等ベースアップ等支援加算

と3種類ある加算を

一本化するという内容が示されています。

『介護職員等処遇改善加算』に一本化したうえで

4段階の区分に分ける

という内容になっています。

 

また

一本化した後の見直しの内容については

ア. 職種間の賃金配分について、引き続き介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしつつ、職種に着目した配分ルールは設けず、一本化後の新加算全体について、事業所内で柔軟な配分を認める。
イ. 新加算の配分方法について、新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。その際、それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額について、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。
ウ. 職場環境等要件について、生産性向上及び経営の協働化に係る項目を中心に、人材確保に向け、より効果的な要件とする観点で見直しを行う。

と記載されています。

 

簡単にまとめると

処遇改善の各種加算が

『介護職員等処遇改善加算』に一本化され

ア.配分対象者が介護職員以外も対象となること

イ.賃金の配分については月額賃金にも充てること

ウ.これまでの職場環境要件の変更があること

と示されています。

 

 

特に

「イ.」の内容について

 

現状で

介護職員等ベースアップ等支援加算を

算定していない事業所にとっては

少しわかりにくい内容かもしれません。

 

ベースアップの要件が理解できないため

処遇改善加算自体を取得しない

ということは避けたいところです。

 

具体的な要件は

これから示されることとなりますが

もし理解が難しいようであれば

行政窓口にも確認しながら

加算取得をすすめていただければと思います。

 

また

弊社でも

処遇改善加算取得に関わる

サポートを行っていますので

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

 

 

Follow me!

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。