介護の住宅改修工事で損をしないために

もし介護が必要になり

住宅改修の必要がある場合には

介護保険の制度を活用することで

住宅改修費の7割~9割が、20万円を上限として支給されます。

ただし、必ず事前に市区町村への申請が必要になります。

 

具体的な内容は、

・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取り替え
・洋式便器等への便器の取り替え
・その他これらの各工事に付帯して必要な工事

上記内容の改修工事が必要な場合、支給対象となります。

 

「最近、少し心配になってきたから手すりくらいつけてみようかな」

「近い将来、改修工事が必要になりそうだな」

と思ったら、

まずは要介護認定の申請をご検討ください。

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。