介護事業所の送迎業務

令和5年11月27日

厚生労働省では

第232回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。

第232回社会保障審議会介護給付費分科会(厚労省)

 

今回の議題では

『令和6年度介護報酬改定に向けて』

◆認知症への対応力強化
◆感染症への対応力強化
◆業務継続に向けた取組の強化等
◆LIFE
◆口腔・栄養
◆その他(高齢者虐待の防止、送迎)

の項目でまとめられています。

その他の項目でまとめられていますが

通所系サービスの送迎業務の扱い

については

個人的に気になるところです。

 

資料の内容としては

『送迎における取扱の明確化』が論点としてあげられ

対応案として以下の内容が記載されています。

◼ 送迎における取扱について、以下の点を明確にしてはどうか。
・ 利用者の送迎について、利用者の自宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態(例えば、近隣の親戚の家)がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とすることを明確化してはどうか。なお、送迎範囲は事業所のサービス提供範囲内とする。
・ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&Aで示された、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合(共同での委託を含む)には、責任の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とすることを明確化してはどうか。
・ また、障害福祉サービス事業所が介護事業所と雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合には、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能としてはどうか。なお、この場合の障害福祉サービス事業所とは、同一敷地内事業所や併設・隣接事業所など、利用者の利便性を損なわない範囲内の事業所とする。

 

通所系サービスで送迎を行う際には

定められた基準のもとで

送迎を行うこととなりますが

 

より柔軟な対応ができるようになれば

業務の効率化につながるとともに

送迎ドライバー不足の解消にも期待できます。

 

また

送迎時における事故のニュースも

耳にする機会が多くなっていますので

送迎時の安心安全への取り組みの重要になります。

 

より安心安全に送迎ができて

送迎ドライバー不足の解消と

介護職員の業務負担の軽減につなげるためには

 

介護事業者と

送迎を専門とする企業との連携なども

有効になるかと思います。

 

 

送迎については

柔軟な対応が可能になったから

どんどん効率化していこう

ということだけでなく

 

どのようにして

安心安全を確保していくか

という部分も

しっかり考えていきたいですね。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。