地域包括支援センターの体制整備

令和5年12月7日

厚生労働省で開催された

第109回社会保障審議会介護保険部会の資料の中で

地域包括支援センターの体制整備について

示されています。

資料3-1 改正介護保険法の施行等について(pdf資料)

 

資料の6ページから

「地域包括支援センターの体制整備等について」

という内容が掲載されています。

内容としては

地域包括支援センターの業務が増大しているため

居宅介護支援事業所も

地域包括支援センターの業務の一部を

実施できるようにする

というもの

 

令和6年4月1日から

実施予定とのことです。

 

地域包括支援センターの業務としては

①介護予防ケアマネジメント業務
②総合相談支援業務
③権利擁護業務
④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

という内容が

主な業務としてあげられます。

 

その中の

①介護予防ケアマネジメント業務
②総合相談支援業務

については

居宅介護支援事業所が

市町村からの指定を受けることにより

実施できるようになる予定です。

 

現状の制度でも

地域包括支援センターから

居宅介護支援事業所が委託を受けて

介護予防ケアマネジメント業務を行う

という流れはありますが

 

居宅介護事業所が

市町村から直接指定を受けて

介護予防ケアマネジメント業務を行うことで

地域包括支援センターの業務増大に

対応するという流れになります。

 

これによって

地域包括支援エンターの業務が軽減する

ということではなく

 

今後増え続ける

地域高齢者への対応だけでなく

高齢者を支える家族への支援

ビジネスケアラーやヤングケアラー

といった方々への支援など

求められることも増えていきそうです。

 

現状の包括支援センターの業務が

少しでも見直され

地域への支援が広がることに

期待したいですね。

 

 

Follow me!

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。