夜間帯の職員配置について

令和5年10月23日

厚生労働省では

第228回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。

第228回社会保障審議会介護給付費分科会(厚労省)

今回の会議では

令和6年度介護報酬改定に向けて

地域密着型サービスを中心に

資料がまとめられています。

 

今回の資料の中で

『認知症対応型共同生活介護』に注目すると

夜勤体制の内容が

論点にあげられています。

 

現状の夜勤の配置については

1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持(3ユニットであれば3人夜勤)した上で、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とした。

とされていることに対して

 

見守り機器等のICTの活用の効果について

実体を把握していく

という対応案が示されています。

 

 

介護人材が不足している中

しかも夜勤を行える職員となると

採用もなかなか難しくなります。

 

人員配置要件が緩和されれば

採用広告費や教育費の削減

人件費の削減にもつながり

 

ICT機器の導入や

職員の待遇改善の費用に

資金をまわすことができます。

 

一方で

実際の介護現場では

認知症の入居者に対しての介護が

本当に少ない人員で対応できるのか

という不安も出てきます。

 

特に

認知症となれば

昼夜逆転している方

夕方から夜間帯にかけて不安症状がある方

トイレの場所がわからず誘導が必要な方

などなど

入居されている方の症状にもよりますが

一人ではとても対応が困難

という場合もあるかもしれません。

 

人員配置要件が緩和されれば

メリットも多くありますが

 

現場の体制については

ICT機器を活用した現場のオペレーションが

どれだけ効率良く対応できるか

だけでなく

入居者の状態や認知症の症状なども踏まえて

検討していく必要があるかと思います。

 

今回の法改正の内容に関わらず

夜間帯のオペレーションを

少ない人員で

どうすれば効率良く行えるか

ということは

 

継続して施設運営を行う上では

大切なポイントになりますので

今のうちから検討しておきたいですね。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。