感染対応力の向上

『令和6年度介護報酬改定に向けて』

という議題で開催されてきた

社会保障審議会介護給付費分科会

第221回社会保障審議会介護給付費分科会(厚労省)

 

その資料の中には

令和3年度介護報酬改定の内容も記載されており

3年の経過措置期間が設けられている内容も

あらためて確認できます。

 

全サービス共通の内容としては

  • 感染症対策の強化
  • 業務継続に向けた取組の強化
  • 認知症介護基礎研修の受講の義務付け

があります。

第221回介護給付費分科会では

『感染対応力の向上』も議題のひとつとなっており

その資料の中には

感染症対策の強化【全サービス】

■ 介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。【省令改正】
・施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施
・その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等
(※3年の経過措置期間を設ける)

という資料が

あらためて掲載されています。

 

すでに

指針を整備して

研修や訓練も実施している

というところもあるかと思いますが

 

もし可能であれば

行政や保健所のチェックをお願いしてみても

良いかもしれません。

 

対策として不十分な点を

指導してもらうのはもちろんですが

 

場合によっては

必要以上の対策を実施しており

その内容について指導してもらうことも

十分意味があることかと思います。

 

事業者の中には

神経質になりすぎて

過剰に感染症対策を行い

職員や利用者の負担につながっている

ということもあるかもしれません。

 

指導を受けることにより

効率よく効果的な感染症対策を学べるかもしれません。

 

さらに

職員の負担も減り

利用者へのサービス向上にも

つなげられるかもしれません。

 

自治体や管轄の保健所によって

対応は異なるかと思いますが

もし機会を作れるなら

ぜひ専門家の意見も聞いてみると

良いかと思います。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。