感染症法の分類

新型コロナウイルスが「指定感染症」に定められたのが1月28日

あれからもう5カ月が経過しようとしていますが

今更ながら、感染症について調べてみました。

 

本来、感染症は、感染症法という法律の中で

その感染力や危険性に応じて1類~5類に分類されています。

その中で、未分類の感染症は政令で暫定的に「指定感染症」と定めることができます。

 

「指定感染症」に定めることにより、

入院を勧告し、従わなければ強制入院させたり

就業を制限したりすることができます。

 

感染症の分類について

北九州市の資料が分かりやすかったので

引用させていただきます。⇒こちらの資料

 

資料を見ていただくと

いくつか耳にしたことがある感染症の名前もあるかと思います。

それぞれの分類ごとに定義があり

実施できる措置や規制等が定められています。

 

感染症法の目的は、感染症の発生を予防、まん延を防止することにあります。

 

今回の新型コロナウイルスの対策については

手洗いうがい、咳エチケット、3密回避など

繰り返し情報発信されています。

 

それぞれができる限りの対策を徹底して行い

早めの終息につなげていきたいところです。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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