総合事業の料金設定

先日のブログで

「令和3年度地域支援事業実施要綱の改正点について」

という厚生労働省からの通知を紹介させていただきました。

介護保険最新情報vol.1008(pdf資料)

 

地域支援事業の改正点について

(1)重層的支援体制整備事業での実施
(2)介護予防・サービス支援事業の対象者に継続利用要介護者を追加
(3)新規に告示を制定して規定する単価や人員等の基準の内容を削除等
(4)一般介護予防事業及び在宅医療・介護連携推進事業の目的や内容を明確化
(5)認知症総合支援事業におけるチームオレンジの具体例の明確化
(6)介護用品支給事業の支給要件の見直し

という6点が示されています。

 

今回は

(3)新規に告示を制定して規定する単価や人員等の基準の内容を削除等

について

 

介護事業所が総合事業を行うとき

その売上となる報酬単価は

各自治体で国が示した基準単価を上限として

単価を決めていました。

 

その報酬単価を

今回の通知では

国が示した基準を勘案して

決めることができるとなっています。

 

「上限」ではなく「勘案」とされるため

自治体次第で

報酬単価が上げることも可能となります。

 

現状でも

国が示した基準と同じ単価には設定することができますが

 

実際のところは

国が示した単価より低く設定されている自治体が多く

また、大幅に単価を下げている自治体もあります。

 

報酬単価設定は

それぞれの地域の実情により

検討されることではありますが

事業所が継続して運営できるよう

報酬単価設定を検討して欲しいところです。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。