認知症チームケア推進加算と認知症研修

令和6年4月から

介護の仕事に従事する

無資格の人については

認知症介護基礎研修を受講することが

義務付けられました。

他にも

4月から変更された

認知症に関する内容としては

新たに「認知症チームケア推進加算」

という加算が設けられたことがあります。

 

加算の目的は

認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐ

とされ

 

加算の算定要件は

(1) 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上。
(2) 認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を1名以上配置し、かつ、複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる。
(3) 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施。
(4) 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を実施。

となっています。
※認知症チームケア推進加算(Ⅰ)の要件を引用
※対象はグループホームや特養、老健など

 

この「認知症チームケア推進加算」について

6月21日に

厚生労働省から

『認知症チームケア推進研修の実施について』

という通知が出されました。

⇒介護保険最新情報Vol.1279(pdf資料)

 

算定要件の(2)に該当する

研修の実施に関する通知となっています。

 

ただし

今回の研修を受講できる対象者は

・認知症介護指導者養成研修を修了した者
・認知症介護実践リーダー研修を修了した者等

となっています。

 

そもそも

認知症介護に関する研修は

冒頭に記載した

義務付けられた基礎研修の先に

実践者研修があり

 

その先に

実践リーダー研修があり

さらにその先に

指導者養成研修がある

という体系になっています。

研修体系図

⇒研修情報(認知症介護情報ネットワーク)

 

認知症に関する学びは

たくさんありそうですね。

 

加算の算定を目指して

上位の研修を受講する

というケースもあるかと思いますが

 

せっかく多くの人が

認知症介護基礎研修を受講しているのであれば

その先の

実践者研修や実践リーダー研修などの受講も

すすめてみても

良いかもしれないですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。