新処遇改善加算の3要件
令和6年度から
これまでの介護職員処遇改善加算等が
一本化されることについて
その詳細が通知されています。
処遇改善加算を算定するうえで
Ⅰ~Ⅳまでの算定区分があり
(令和6年度中のみⅤあり)
それぞれの区分を算定するための
要件が示されています。
主な要件としては
・キャリアパス要件
・月額賃金改善要件
・職場環境等要件
の3要件があります。
これまでの処遇改善加算の要件が
・キャリアパス要件(Ⅰ~Ⅲ)
・職場環境等要件
だったのに対して
新たに
・キャリアパス要件(Ⅰ~Ⅴ)
・月額賃金改善要件(Ⅰ~Ⅱ)
・職場環境等要件
となっています。
必要要件が増えて
大変なようにも見えますが
これまで
特定処遇改善加算やベースアップを算定したいた事業者にとっては
それぞれの要件がまとめられた内容になっていますので
若干の変更はあるものの
大幅な変更という印象はないかと思います。
キャリアパス要件Ⅴの
介護福祉士等の配置については
以前の特定処遇Ⅰの要件と共通する部分ですが
新処遇改善Ⅰを算定するうえでは
課題となる要件になりそうです。
それぞれの事業者が
どこまでの要件を満たせるかによって
取得できる算定区分が変わります。
できるだけ多くの要件を満たすことによって
より上位の区分の加算を算定することができます。
もし
新処遇改善加算について
算定要件が分からない
申請方法が分からない
などでお困りの方は
弊社で処遇改善加算算定の支援なども行っていますので
お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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