新処遇改善加算の3要件

令和6年度から

これまでの介護職員処遇改善加算等が

一本化されることについて

その詳細が通知されています。

介護保険最新情報vol.1209(厚労省)

 

処遇改善加算を算定するうえで

Ⅰ~Ⅳまでの算定区分があり
(令和6年度中のみⅤあり)

それぞれの区分を算定するための

要件が示されています。

主な要件としては

・キャリアパス要件
・月額賃金改善要件
・職場環境等要件

の3要件があります。

 

これまでの処遇改善加算の要件が

・キャリアパス要件(Ⅰ~Ⅲ)
・職場環境等要件

だったのに対して

 

新たに

・キャリアパス要件(Ⅰ~Ⅴ)
・月額賃金改善要件(Ⅰ~Ⅱ)
・職場環境等要件

となっています。

 

必要要件が増えて

大変なようにも見えますが

 

これまで

特定処遇改善加算やベースアップを算定したいた事業者にとっては

それぞれの要件がまとめられた内容になっていますので

若干の変更はあるものの

大幅な変更という印象はないかと思います。

 

キャリアパス要件Ⅴの

介護福祉士等の配置については

以前の特定処遇Ⅰの要件と共通する部分ですが

 

新処遇改善Ⅰを算定するうえでは

課題となる要件になりそうです。

 

それぞれの事業者が

どこまでの要件を満たせるかによって

取得できる算定区分が変わります。

 

できるだけ多くの要件を満たすことによって

より上位の区分の加算を算定することができます。

 

 

もし

新処遇改善加算について

算定要件が分からない

申請方法が分からない

などでお困りの方は

弊社で処遇改善加算算定の支援なども行っていますので

お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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