11月4日から11月17日までは「福祉人材確保重点実施期間」

11月11日は

「いい日、いい日」にかけて

介護の日とされています。

 

さらに

11月4日から11月17日までは

「福祉人材確保重点実施期間」とされています。

福祉人材確保重点実施期間(厚労省)

これまで

介護人材確保のために

待遇改善や賃金アップなど

処遇改善の取り組みが実施されていますが

 

介護事業者の中には

毎年のように上昇する

最低賃金に対応するため

 

運営が厳しくなっている

というところも少なくないかと思います。

 

ちなみに

最低賃金の推移をみると

2002年に(-1円)

という結果があるだけで

他の全ての年はプラス改定となっています。

全国加重平均の最低賃金の推移データ(バイト求人ネット)

 

 

自社で

商品やサービスの価格を決められれば

人件費を価格に反映させたりなど

対応することもできますが

 

介護事業者の場合は

国や自治体で決められた

介護報酬が

売上のほとんどを占めています。

 

介護報酬自体は

3年に1度の改定があり

処遇改善加算によるプラス改定部分はありますが

 

基本報酬については

事業者にとって

厳しい改定が続いています。

 

そんな中で

毎年上昇する最低賃金

 

事業者の運営は

厳しくなるばかりかと思います。

 

 

人材確保のために

賃金アップは重要なことですが

 

一方で

介護事業者の負担についても検討いただき

支援の仕組みが手厚くなることを

期待したいところです。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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