通所系サービスにおける送迎に係る取扱い

令和9年度介護報酬改定に向けた

議論が進められています。

 

令和8年10月14日に開催された

第270回社会保障審議会介護給付費分科会では

通所系サービスの送迎に係る取扱いについて

示されました。

⇒通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護(pdf資料)

送迎に関わる今後の対応案として

(キャンセル時などの送迎減算の緩和)
◼ 例えば、利用者の居宅まで迎えに行った際に発生するような「突発的な送迎のキャンセル」について、例外的な取扱いとして、送迎減算の対象から外すことを検討してはどうか。
(共同送迎の推進)
◼ 地域における送迎の効率性を高める観点から、他法人や他事業所と連携して行う共同送迎の取扱いをより明確にするとともに、利用者の生活を支える機能の向上や地域共生の観点から、これまでの共同送迎と同様に雇用契約や業務委託契約などによる責任の明確化が図られることを前提とする中で、通所系サービスにおいて送迎を実施したと認められる同乗の範囲を、現状認められている他介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所に加え、児童の通園・通学、地域の買い物支援などとの同乗も拡充することを検討してはどうか。

という2点が示されています。

 

1点目の

「突発的な送迎のキャンセル」について

送迎減算の対象から外す

という内容は

事業所にとってはありがたい内容かと思います。

 

 

2点目の

共同送迎の推進

については

 

ドライバー不足や

送迎コスト増に対応するためには

必要なことかと思いますが

 

なんやかんや

課題も残りそうな感じもあります。

 

 

雇用契約や業務委託契約に関する内容も

もちろんですが

 

あくまで

介護を必要としている方の送迎

という前提で考えると

 

居宅内介助の対応について

乗降介助の対応について

乗車時間が長くなることについて

 

また

送迎時の事故も少なくないことから

責任の所在という部分も

難しい内容にもなってくるかと思います。

 

つい先日も

送迎後の事故で

デイサービス側に損害賠償

というニュースがありました。

⇒デイサービス送迎後に転倒死亡事故 介護施設側に賠償命令(NHK ONE)

 

 

共同送迎については

すでに実施しているところもあるようですが

 

事前に考えるべき課題は

多くありそうです。

 

共同送迎の推進のためには

事業者側が

共同送迎の仕組みを安心して活用できるよう

ルール整備まで検討してもらえると

ありがたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。