介護報酬算定に係るペナルティ
介護報酬算定にあたっては
基本報酬に加えて
要件を満たすことにより
加算の算定が可能となります。
反対に、基本的な要件を満たさない場合には
必要に応じて、減算となることを行政へ届出し
基本報酬から減算した単位数を
請求することが定められています。
減算に関する主な内容としては
- 人員配置基準を満たさない場合
- 必要な資格要件を満たさない場合
- 集合住宅でのサービス提供を行う場合
- 利用定員を超えてサービス提供を行った場合
- 通所サービスにおいて送迎を行わない場合
などがあります。
基本的には自己申告するものとなりますので
自ら減算対応していなければ
不正請求となってしまい
行政指導があった際には
報酬の返還を求められることとなります。
万が一、不正請求が悪質なものと判断された場合
または、長期間に及んでいた場合
行政指導により、事業所の休止や指定取消など
厳しい処分が下されることも考えられます。
知らなかった、気付かなかった
では済まされません。
報酬の算定基準については
しっかりと理解しておく必要があります。
今年4月の介護報酬改定では
そういった加算減算の算定要件についても
変更となる部分があります。
具体的な報酬内容については
これから示されることとなりますので
「知らなかった」「気付かなかった」
ということが無いよう
しっかりと確認していきましょう。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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