介護保険最新情報vol.1009
令和3年9月22日
厚生労働省より
居宅介護支援事業所単位で抽出する ケアプラン検証等について
という通知が出されました。
居宅介護支援事業所向けの通知にはなりますが
訪問介護
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅
などにも影響する内容となっています。
具体的には
ケアマネジャーが作成するケアプランにおいて
必要以上に訪問介護のサービスを提供していないか
高齢者向け住宅などに併設するサービスを
必要以上に利用していないか
をチェックするために
一定の基準を設けて
本当に必要なサービスかどうかを検証していく
という内容になっています。
このケアプランの検証・点検の仕組みについては
10月から施行するとのことです。
一定の基準に該当するケアプランを作成している
居宅介護支援事業所は
必要に応じて
自治体からの検証・点検が入ることとなります。
それに付随して
訪問介護や高齢者向け住宅へも
検証・点検が入ることも想定されます。
自治体からのチェックが入るかもしれない
となると
サービスを抑える必要があるのではないか
と考える事業所もあるかもしれませんが
本当に必要なサービスを提供するために
作成しているケアプランであれば
あえてサービスを抑える必要はないかと思います。
検証・点検が入った際に
なぜそのサービスが必要か
何のためにそのサービスを活用しているのかを
適切な根拠をもって説明できれば
全く問題はないはずです。
第三者が見たときに
適切ではないと思われることがあれば
その指導に従い
調整する必要もあるかと思いますが
指導がないにも関わらず
サービスを減らすこととなれば
それまでのサービスが
本来必要なかったことを
自ら示すことにもなります。
適切なサービスを提供しているのであれば
必要なサービス量であることを
その根拠とともに
明確に示すことも大切かと思います。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
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