3%加算の算定

令和5年2月15日

厚生労働省より

『令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)』

という通知が出されました。

介護保険最新情報vol.1127(厚労省)

通知の内容については

通所系サービス事業所が

新型コロナの影響により

利用者数の減少が一定以上生じている場合に受けられる

3%加算や規模区分の特例について

令和5年度も継続して受けられます

というもの

 

3%加算の取り扱いについては

資料の中で

具体的な事例が示されています。

 

算定における基準は

算定届提出月や算定開始月ではなく

利用者数の減少が生じた月となります。

 

この2月または3月に

利用者数減が発生した事業所は

令和4年度分として算定が可能になりますので

速やかに届出を提出しておきたいところですね。

 

算定の可否については

届出様式に

前年度と算定月の利用延べ人数を入力すれば

自動的に判定される様式となっています。

東京都様式一覧(東京都福祉保健局)

 

 

なお

第一号通所事業には

3%加算は設けられていないため

要支援の利用者がいる事業所は理解しておきたいですね。

 

3%加算については

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」の中にも

具体的な内容が記載されていますので

確認してみてください。

介護保険最新情報vol.941(pdf資料)

 

 

今回の加算について

よくわからないという方は

弊社による

加算算定サポートも行っておりますので

お気軽にご相談ください。

 

臨時的な売上減に対して

用意されている支援策は積極的に活用し

運営の継続に努めていきたいですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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