契約書の押印は「省略可能」

河野太郎デジタル相は21日の閣議後記者会見で、介護サービス事業者と利用者とが契約を交わす際の書類の押印について、「省略可能」と明言した。

介護事業者と利用者との契約書の押印は「省略可能」 河野デジタル相が明言(JOINT介護ニュース)

介護サービスを利用する際には

必ず利用者とサービス事業者との間で

契約書を締結する必要があり

その契約書には

署名と押印をしてもらう必要がありました。

 

今回のニュースの中では

「利用者の利便性を向上させる観点から、契約時の認印は省略可能であるということを、厚労省から業界団体などに改めて周知して頂く」との方針を示した。あわせて、「押印が不要だということが明らかになっている契約書の様式を、標準的な様式として厚労省から事業者に示してもらう」と表明。

とのことなので

あらためて

厚労省から事業者に通知があるかと思います。

 

 

デジタル化の推進とともに

今まで押印が必要だった書類については

省略可能とされるものも多くなっています。

 

実際に

事業者から行政へ提出する書類については

押印個所がかなり削除されています。

 

押印の省略については

事業者と行政間だけでなく

事業所と利用者間においても適用してもらえるのは

ありがたいですね。

 

これまで

契約関係の書類については

押印が必要との認識で

 

私自身も

行政指導の際に

押印がないことで

指摘を受けたこともありました。

 

あらためて厚労省から通知があれば

事業所側

利用者や家族の負担軽減にもつながりそうです。

 

押印については

ちょっとしたことかもしれませんが

ちょっとした負担が軽減されるだけでも

ありがたいものですね。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。

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