契約書の押印は「省略可能」
河野太郎デジタル相は21日の閣議後記者会見で、介護サービス事業者と利用者とが契約を交わす際の書類の押印について、「省略可能」と明言した。
⇒介護事業者と利用者との契約書の押印は「省略可能」 河野デジタル相が明言(JOINT介護ニュース)
介護サービスを利用する際には
必ず利用者とサービス事業者との間で
契約書を締結する必要があり
その契約書には
署名と押印をしてもらう必要がありました。
今回のニュースの中では
「利用者の利便性を向上させる観点から、契約時の認印は省略可能であるということを、厚労省から業界団体などに改めて周知して頂く」との方針を示した。あわせて、「押印が不要だということが明らかになっている契約書の様式を、標準的な様式として厚労省から事業者に示してもらう」と表明。
とのことなので
あらためて
厚労省から事業者に通知があるかと思います。
デジタル化の推進とともに
今まで押印が必要だった書類については
省略可能とされるものも多くなっています。
実際に
事業者から行政へ提出する書類については
押印個所がかなり削除されています。
押印の省略については
事業者と行政間だけでなく
事業所と利用者間においても適用してもらえるのは
ありがたいですね。
これまで
契約関係の書類については
押印が必要との認識で
私自身も
行政指導の際に
押印がないことで
指摘を受けたこともありました。
あらためて厚労省から通知があれば
事業所側
利用者や家族の負担軽減にもつながりそうです。
押印については
ちょっとしたことかもしれませんが
ちょっとした負担が軽減されるだけでも
ありがたいものですね。
投稿者プロフィール
- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
最新の投稿
- 介護事業者向け情報2024年11月22日ケアプランデータ連携システムの直近の動向
- 介護事業者向け情報2024年11月21日介護保険最新情報vol.1327
- 介護事業者向け情報2024年11月20日軽度者向け介護事業の新規参入は要注意
- 介護事業者向け情報2024年11月19日軽度者に対するサービスの地域支援事業への移行