居宅介護支援の新規申請は4月から主任ケアマネ必須に

昨日の締切期限の話に関連して

新たに「居宅介護支援事業所」の開設を検討中の方には

とても大切な情報です。

 

令和3年4月から

居宅介護支援事業所の管理者は

主任ケアマネジャーであることが条件となります。

 

主任ケアマネジャーは

ケアマネジャーの上級資格であり

ケアマネジャーの資格を取得したうえで

一定の実務経験や研修の受講が必要になります。

 

ということで

令和3年3月までの新規開設であれば

ケアマネジャーの資格のみで管理者配置が可能です。

 

また、3月までに開設できれば

主任ケアマネジャーの資格取得に

6年の猶予期間が与えられ

令和9年の4月まで取得できれば良いことになっています。

⇒居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置(PDF資料)

 

ただし

令和3年3月までに開設するための申請期限は

自治体によりますが

前月の15日だったり

前々月の末日だったりします。

 

ですので

今月末までが、主任ケアマネ資格なしで

居宅を開設できる期限となる自治体があります。

 

 

今現在、主任ケアマネの有資格者がいない状態で

居宅の新規開設を悩んでいる方

いよいよ申請の締切期限が迫っています。

 

急ぎ申請をしたい方

当社で申請業務のサポートもしております。

ご希望の方は、お早めにご連絡ください。

 

 

投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。