マイナンバーカードの健康保険証利用開始

令和3年10月20日から

一部の医療機関でマイナンバーカードが保険証として

利用できるようになりました。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚労省)

 

いろいろと話題になっていたマイナンバーカード

取得したはいいものの

これまで、なかなか活用の場面はなかったかと思います。

 

そのマイナンバーカードがいよいよ

一部の医療機関にはなりますが

健康保険証として活用できるようになったとのことです。

 

活用のメリットとしては

マイナポータルを利用して

いつ、どこの病院で、どんな薬を処方されたかが

管理できるようになること

 

また、患者の同意を得たうえで

医療機関・薬局が

患者の特定健診情報、薬剤情報を閲覧することが可能になること

などがあります。

 

特に高齢になれば

定期的に通院している方

複数の病院で受診している方も多いかと思います。

 

過去の情報をすべて把握しておくことは

なかなか難しいかと思いますので

マイナンバーカードを活用することにより

医療機関や薬局に

正しい情報を素早く確認し

判断してもらえると考えると

メリットも大きいかと思います。

 

ただし

マイナンバーカードをすでに取得している方でも

健康保険証として利用するには

申込が必要になります。

 

冒頭のリンク先

健康保険証利用の申込案内がありますので

ご確認ください。

 

また、マイナンバーカードについては

順次機能を拡大予定とのことですので

まだ取得していない方は

まずは交付申請の手続きから実施してみてください。

マイナンバーカード総合サイト

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。