介護サービスの苦情相談窓口

介護サービスを利用するにあたっては

必ず利用するサービスごとに

利用契約を交わします。

 

その利用契約書類の中には

苦情相談窓口として

  • 介護事業所の連絡先
  • 市区町村や都道府県の連絡先
  • 国民健康保険連合会の連絡先

などが記載されています。

 

介護サービスに対して不満や苦情があれば

遠慮なく伝えてくださいねー

という内容が法律でも定められています。

福祉サービスを利用した際に、そのサービスに不満や苦情などがあるときは、先ずサービスを提供している事業者との話し合いで、解決していくことが望まれます。また、介護保険サービスでは、事業者のほか、その福祉サービスを「居宅サービス計画(ケアプラン)」に位置づけたケアマネジャーに相談することもできます。しかし、事業者との話し合いで解決することができなかった場合や、直接苦情を言いづらい場合もあります。そのときは、「区市町村」、「運営適正化委員会」、「国民健康保険団体連合会(介護保険サービスに限る。)」が、その苦情の解決に対応しています。

苦情相談窓口(福ナビ)

福ナビのサイトには

社会福祉法と介護保険法の条文の記載もありますので

気になる方はチェックしてみてください。

 

介護サービスを利用する場合

利用する側が

お手伝いをしてもらっている

お世話になっている

という気持ちがあるためか

なかなか不満があっても

口にしにくい状況も考えられます。

 

また

不満を口にすれば

「あの人はやりづらい」

「あの家族は対応しにくい」

などと思われて

しっかりサービスしてもらえなくなるのではないかと

不安に感じてしまう場合もあるかもしれません。

 

ただし

気になったことを伝えなければ

もしかしたら

適切なサービスを受けられないまま

費用だけ支払うことになる可能性もあります。

 

もちろん

介護サービスの中でも

できることできないことが決められていますので

基準外のことに対応することはできません。

 

不満や苦情を伝えたことで

必ずしも改善されるとは限りませんが

伝えなかったことで

本来改善すべきことが

改善されないままになる可能性があります。

 

もしサービスを利用している中で

気になることなどあれば

ぜひ苦情相談窓口まで

問い合わせてみてください。

 

また

事業所の担当者とのやりとりに不安があれば

市区町村や都道府県の窓口もありますので

そちらも活用してみてください。

 

 

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投稿者プロフィール

武藤 至正
武藤 至正
2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。